NHKの受信料制度が憲法が保障する「契約の自由」に反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、制度を「合憲」とする初判断を示した。
国民が公平に財源を負担してNHKを支える制度の合理性を司法が認めた形となる。
今後の公共放送のあり方を巡る議論や、約900万世帯に上る未契約者からの受信料徴収にも影響を与えそうだ。以下ソース
https://www.google.co.jp/amp/s/mainichi.jp/articles/20171206/k00/00e/040/327000c.amp
NHK の受信料においては自由じゃない
受信設備があれば契約は義務
受信設備を捨てれば良いよって自由
憲法第13条は「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
と、「公共の福祉に反しない限り」という制限をおいている
放送法で受信料契約を義務付けるのは、契約自由の原則に反し違憲だという主張に対し
最高裁は放送法を合憲と判断した
部屋の中も確認はさせないのでどうでもイイ話だなw
それなら問題なし
何事にも例外はあるのさ
NHKは神様か何かなん?
契約自由の原則は公共の福祉の範囲で制限がかかる
NHK の受信料は、公共の福祉、に該当して契約自由の原則が制限されて契約が義務付けられるってことだ
公共放送ってのはそれだけ重要ってことだな
受信設備があれば
地裁「NHKだけ映らない機器設置の男性に受信料1310円支払い命令」
https://www.google.co.jp/amp/www.sankei.com/affairs/amp/160720/afr1607200032-a.html
情報が古い
それは簡単に外せるイラネッチケーだったから
ネジロックで外せなくした新型イラネッチケーでは勝ってるぞ
イケるやん!
つまり放送内容や組織の在り方について
主権者たる国民の意見が政府を介して反映されなきゃいけない
捏造報道偏向報道などに資金提供する国民の義務などあっちゃならんのだからな
職員の給与や国籍規定も必須の法改定
要するに国営放送化すりゃ万事解決
税金にすると予算を決める時の政権賛美の大本営発表に成り下がり公共性に影響があるからダメです
で、さんざんモリカケモリカケ言いたい放題
憲法に則って主権者の代行者として国家運営している政府を指して公共性欠如を懸念するなら
同様に憲法に則って運営されるNHKには公共性を担保する存在が皆無
要するにただの言いわけ
日本には過去の苦い思い出がありますんで…
今回はNHK の一部敗訴って形でもある
放送法が合憲かどうかも争点だが、契約の起点はどこかも争点だった
高裁では、放送法は合憲で裁判してNHKが勝訴して契約が成立する、との判決だった
それだとNHKは一々裁判起こさないとで時間と費用がかかるから、NHKが請求してから2週間後に契約成立するとの判決が欲しかった
最高裁でも、放送法は合憲NHKが勝訴して契約成立、との判決になり、NHKは受信料未払いに対し毎回裁判起こす必要がでてしまった
その程度の分際で強制徴収とかw
これは激しく民意を逆なでするでしょうなぁw
自民党の法務大臣が最高裁に対して
放送法は合憲である
って意見陳述してるからなあ
自民党じゃ変わらんかもやで
今こそ打倒NHKで立候補する時や
マンションならテレビ捨てるか
国と司法に認められた合法なヤクザやな
これで放送法の契約の義務は果たせる
理解した
おまえ頭いいなー
放送法で
受信料については国会で定める
となっており、国会で定めた受信料で契約する義務が出てきます
(収支予算、事業計画及び資金計画)
第七〇条 協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し、総務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
[則]第二十六条、 第二十七条、 第二十八条
《改正》平11法160
2 総務大臣が前項の収支予算、事業計画及び資金計画を受理したときは、これを検討して意見を付し、内閣を経て国会に提出し、その承認を受けなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平22法065
3 前項の収支予算、事業計画及び資金計画に同項の規定によりこれを変更すべき旨の意見が付してあるときは、国会の委員会は、協会の意見を徴するものとする。
《改正》平22法065
4 第六十四条第一項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料の月額は、国会が、第一項の収支予算を承認することによつて、定める。
第七〇条1項には「協会は、~」の記述があり、国会の承認が必要なのは、協会側であり、契約者本人は国会の承認は不要
第70条4項
第六十四条第一項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料の月額は、国会が、第一項の収支予算を承認することによつて、定める。
第64条1項 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
放送法で義務付けられた契約を結んだら、その受信料の月額は国会で定めた金額が徴収される
放送法は民法の特別法みたいなものやで
だから国会の承認を求めるのは協会(NHK)であって、契約者個人には契約内容の提示には、国会の承認は不要なんだが
承認が得られないなら、あくまで協会や国会の都合であって、契約者個人の責任ではない
あーまあ個人で放送法無視して金額を掲示することはできると思うで
ただNHKは放送法に基づいて月額の受信料で契約書を出す
それで契約しなかったら契約は義務だから裁判起こされたら支払わなければならないやろ
契約しなかったのはNHK
国民の代表たる国会が決めた法律に基づき
国民の代表たる国会が受信料の月額決めて
その金額を契約者から徴収しろってことなんやろ
それが嫌なら法律変えるしかないやん
法律無視して契約してないのはそいつってなるんやない
法律無視してないが
放送法では受信料は国会が定めるってなってて
NHKが決めてるわけやないやん
法律に基づいて、国会で決められた受信料で契約をNHKがしようとして
それを無視して月額1円じゃ契約しないって言うても
結局裁判で契約は義務!ってなって負けるんやない?ってこと
契約内容が自由なら、今までも裁判で決められた月額での遡求支払いが命じられてたのはなんでや?
契約は義務やけど何円かはそっちで決めろってなるやろ
第70条1,4項を良く嫁
受信契約は義務
受信契約の月額料金は、協会の収支予算を国会が承認して定める
どこに個人の請求が通る余地があるのか分からんのだが
個人が請求しても、NHKが「法律で国会が料金定めてるんですよ~文句は国会にお願いします」ってなるだけじゃね
それで契約しなかったら裁判負けるし
同じような裁判例はありそうやけどな
それでいけるなら裁判までやって勝訴してくれ
どっちが契約を拒否したかで変わるって言いたいのかな?
法律上相手の契約の申し込みに対して、その内容を変更し条件を付けて承諾した場合は、申し込みを拒絶して新たな申し込みをしたものとされるんやで
だから、NHKに対して月額1円で!って申し込みしても、NHKが月額は国会で決められてますんでその料金でって言ってきたら
それは新たな契約の申し込みになるんで
そんでそれを断ったらこっちが契約を拒否したことになる
ずっと月額1円で!って言い続けて支払い拒否しても裁判なる
放送法で
受信料については国会で定める
となっており、国会で定めた受信料で契約する義務が出てきます
一定額の予算を保証してそれ以上は国会で決めるって形で
準国営準公共放送ってどうや?
児童手当とかも子供いない世帯には不公平だけど
全員から徴収した税金から出されてるし
税金ってのはそういうもんだと思う
互いに合意するのが契約というのを無視したんやな
NHKが手本にしたBBCには国民投票を受け入れる法律が英国にはあるが
日本にはそれがない。
NHKやそれに関わる利権団体にとって国民投票を受け入れたら足下が危うくなる可能性があるからな
NHKは都内に莫大な土地を買って増築してるわ
↓
契約者「放送法に契約の義務がありますので、1円で契約してください」
この違い、契約内容の国会承認が必要なのは、あくまでNHK側
そんな議員が出てくれば
義務ならば契約じゃねえだろうに
つか契約するから内容を交渉するから決裁権あるやつ呼んでこいって
言ってんのに全然来ないわ
契約する意思なしで裁判で負けるやろ
というか個人での交渉の余地はないやろ
法律変えるとか議員変えるとかで基のルールから変えんと
余地が無いなんてお前が言ってるだけな?
繰り返すが、70条は、協会が国会に承認が必要なだけであって、契約者個人は国会への承認は不要
流れとしては、契約者個人が1円契約を求める→NHK→国会、だから、NHKが1円契約の承認を求める
承認が得られないからと言って、契約者個人の責任ではない、NHKで承認が得られなかっただけ
そこで、NHKが無理なんで国会で決められた月額でって言ってきたら
それは新たな契約の申し込みになるし
それを断ったら裁判で契約は義務ってなるんやろ
お前は裁判所なの?
法律的に考えてそうならない?
ここから契約1円に持っていくの無理だと思うんだけど
どうやってやるの?
法文解釈の相違
というか今回の判決文に
「本訴請求に関する放送受信規約の各条項(前記第1の2(1)キ)は,
放送法に定 められた原告の目的にかなう適正・公平な受信料徴収のために必要な範囲内のもの といえる。」
ってある。ちなみに原告はNHK
んで「前記第1の2(1)キ」には
「放送受信規約には,次の内容の条項か?含まれている(放送受信規約は,受信契約 の種別,受信料額及ひ?その支払方法の変更等による改定か?重ねられており,本件に 関わる時期において改定されているものについては,時期を区別して記載す る。)。」
とある
もちろんこの契約内容と他の人の契約内容は同じ
最高裁が受信料額を適正公平って言ってるわ
あくまで今回の当事者の話だろ?当事者が変わればまた変わる
契約内容について適正公平って言ってるんやで
NHKは誰に対しても同じ条件で契約書を作ってる
だからどうした
裁判はその当事者同士の問題であって、他の奴らは基本的には影響ない
今回は違憲だから、って反論した訳だろ?
なら、契約者から1円契約を申し出てその契約をNHK側がしなかった、っていう裁判はしてないだろ?
それならまた話が変わる訳だが
最高裁で適正公平だとされた契約内容でNHKが申し込みしてきて
それを断って月額1円で!は通らんやろ
可能性の話で言えばゼロじゃないけど
神様がいる可能性だってゼロじゃない
実際やってみるまで分からない!ってのは前例踏まえた予測ができてないってだけになるで
愚者は経験に学び患者は歴史に学ぶって言うけど
法律的に考えてそうならない?
ここから契約1円に持っていくの無理だと思うんだけど
どうやってやるの?
今回の判決全文見れるようになってるで
契約とは言わない
NHKも裁判所も同じ売国左翼サイド
裁判結果はおおかた察しはついてた
国民がこれで黙するか
増々の批判の声を上げるか
これからの世論で最終結果は決まるだろう
たぶん情報を得られると言う状況は公共の福祉に該当するって考えだと思う
逆に言えば情報を与えないようにするってのはそれに反するし
憲法21条 の保障する表現の自由の下て?国民の知る権利を実質的に充足すへ?く採用され,その 目的にかなう合理的なものて?あると解されるのて?あり,
かつ,放送をめく?る環境の 変化か?生し?つつあるとしても,なおその合理性か?今日まて?に失われたとする事情も 見いた?せないのて?あるから,これか?憲法上許容される立法裁量の範囲内にあること は,明らかというへ?きて?ある。
ほかの憲法上の権利が優先されてるって感じかな
なら、ためになる番組作ってほしいよな
しょーもないのばっか作るくせに給料高いんだから嫌われてるんだろ?
ほやね
判決文には反対した人の意見だったり、補足意見だったりも載ってるで
反対意見出した木内裁判官のことは忘れないであげて
契約はしないとなんやで
契約しない奴には裁判起こして契約させて受信料取るんや